健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第五十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

保険者等は、第四十八条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。

2項

前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。