健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第八十一条 # 保険医又は保険薬剤師の登録の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該保険医 又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消すことができる。

一 号

保険医 又は保険薬剤師が、第七十二条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

保険医 又は保険薬剤師が、第七十八条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、第七十八条第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

この法律以外の医療保険各法 又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療 又は調剤に関し、前二号いずれかに相当する事由があったとき。

四 号
保険医 又は保険薬剤師が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
五 号
保険医 又は保険薬剤師が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
六 号

前各号に掲げる場合のほか、保険医 又は保険薬剤師が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。