健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第八十七条 # 療養費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

保険者は、療養の給付 若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費 若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局 その他の者から診療、薬剤の支給 若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

2項

療養費の額は、当該療養(食事療養 及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額 及び当該食事療養 又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額 又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

3項

前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第七十六条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条第二項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条の二第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項の費用の額の算定の例による。


ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。