健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第八十三条 # 処分に対する弁明の機会の付与

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第六十三条第三項第一号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部 若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、若しくは保険薬局に係る同号の指定をしないこととするとき、又は保険医 若しくは保険薬剤師に係る第六十四条の登録をしないこととするときは、当該医療機関 若しくは薬局の開設者 又は当該保険医 若しくは保険薬剤師に対し、弁明の機会を与えなければならない。


この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所 及びその事由を通知しなければならない。