健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第八十二条 # 社会保険医療協議会への諮問

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、 及びにおいて準用する場合を含む。)若しくは 若しくは 及びにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は 若しくは 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。


ただしの定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。

2項

厚生労働大臣は、保険医療機関 若しくは保険薬局に係るの指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医 若しくは保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。