健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第八十五条 # 入院時食事療養費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

2項

入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況 及び特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況 その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

3項

厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

4項

厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に勘案 又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

5項

被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院 又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院 又は診療所に支払うことができる。

6項

前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。

7項

被保険者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院 又は診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。

8項

第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

9項

第六十四条第七十条第一項第七十二条第一項第七十三条第七十六条第三項から第六項まで第七十八条 及び前条第一項の規定は、第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所から受けた食事療養 及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。