健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第八十条 # 保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関 又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消すことができる。

一 号

保険医療機関において診療に従事する保険医 又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師が、第七十二条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関 又は保険薬局が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く)。

二 号

前号のほか、保険医療機関 又は保険薬局が、第七十条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

療養の給付に関する費用の請求 又は第八十五条第五項第八十五条の二第五項 及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第百十条第四項これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

四 号

保険医療機関 又は保険薬局が、第七十八条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告 若しくは診療録 その他の帳簿書類の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

保険医療機関 又は保険薬局の開設者 又は従業者が、第七十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該保険医療機関 又は保険薬局の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該保険医療機関 又は保険薬局が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く)。

六 号

この法律以外の医療保険各法による療養の給付 若しくは被保険者 若しくは被扶養者の療養 又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養 若しくは保険外併用療養費に係る療養に関し、前各号いずれかに相当する事由があったとき。

七 号
保険医療機関 又は保険薬局の開設者 又は管理者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
八 号
保険医療機関 又は保険薬局の開設者 又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
九 号

前各号に掲げる場合のほか、保険医療機関 又は保険薬局の開設者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。