健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第六十三条 # 療養の給付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
被保険者の疾病 又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号
処置、手術 その他の治療
四 号
居宅における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護
五 号
病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護
2項

次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

一 号

食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法昭和二十三年法律第二百五号第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。

二 号

次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。

食事の提供である療養
温度、照明 及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三 号

厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養 その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。

四 号

高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。

五 号

被保険者の選定に係る特別の病室の提供 その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。

3項

第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認 その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。

一 号

厚生労働大臣の指定を受けた病院 若しくは診療所(第六十五条の規定により病床の全部 又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。

二 号
特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療 又は調剤を行う病院 若しくは診療所 又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
三 号
健康保険組合である保険者が開設する病院 若しくは診療所 又は薬局
4項

第二項第四号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第四条の三に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る)の開設者の意見書 その他必要な書類を添えて行うものとする。

5項

厚生労働大臣は、第二項第四号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。

6項

厚生労働大臣は、前項の規定により第二項第四号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。

7項

厚生労働大臣は、第五項の規定により第二項第四号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。