健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第六十九条 # 保険医療機関又は保険薬局のみなし指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

診療所 又は薬局が医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師のみが診療 又は調剤に従事している場合において、当該医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師について第六十四条の登録があったときは、当該診療所 又は薬局について、第六十三条第三項第一号の指定があったものとみなす。


ただし、当該診療所 又は薬局が、第六十五条第三項 又は第四項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。