健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第六十五条 # 保険医療機関又は保険薬局の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第六十三条第三項第一号の指定は、政令で定めるところにより、病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者の申請により行う。

2項

前項の場合において、その申請が病院 又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第七条第二項に規定する病床の種別(第四項第二号 及び次条第一項において単に「病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。

3項

厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、第六十三条第三項第一号の指定をしないことができる。

一 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関 又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないものであるとき。

二 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、保険給付に関し診療 又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第七十三条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。

三 号
当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者 又は管理者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 号
当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者 又は管理者が、禁錮 以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者 又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(第八十九条第四項第七号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金 又は掛金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号第八十九条第四項第七号 及び第百九十九条第二項において「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る第八十九条第四項第七号において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。

六 号

前各号のほか、当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、保険医療機関 又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。

4項

厚生労働大臣は、第二項の病院 又は診療所について第一項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部 又は一部を除いて第六十三条第三項第一号の指定を行うことができる。

一 号

当該病院 又は診療所の医師、歯科医師、看護師 その他の従業者の人員が、医療法第二十一条第一項第一号 又は第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める員数 及び同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。

二 号

当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。

三 号

医療法第七条の三第一項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。

四 号
その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院 又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。