健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第六十条 # 診療録の提示等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師 若しくは手当を行った者 又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給 又は手当に関し、報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者 又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤 又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3項

第七条の三十八第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。