健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第十七条 # 組合員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主 及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。

2項

前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員とする。