健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第三十一条第一項の規定による認可の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、

前二条
適用事業所」とあるのは
「適用事業所となるべき事業所」と、

被保険者」とあるのは
「被保険者となるべき者」と

する。