健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第十八条 # 組合会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
健康保険組合に、組合会を置く。
2項
組合会は、組合会議員をもって組織する。
3項

組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。