健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第十六条 # 規約

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
名称
二 号
事務所の所在地
三 号
健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称 及び所在地
四 号
組合会に関する事項
五 号
役員に関する事項
六 号
組合員に関する事項
七 号
保険料に関する事項
八 号
準備金 その他の財産の管理に関する事項
九 号
公告に関する事項
十 号

前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

2項

前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。