健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第四十九条 # 通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、第三十三条第一項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第三十九条第一項の規定による確認 又は標準報酬(標準報酬月額 及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定 若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

2項

事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者 又は被保険者であった者に通知しなければならない。

3項

被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣 又は保険者等にその旨を届け出なければならない。

4項

厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告するものとし、保険者等は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。

5項

厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合 その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合 その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。