健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第四十八条 # 届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得 及び喪失 並びに報酬月額 及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。