健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百九十九条 # 資料の提供

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬 又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地 その他必要な資料の提供を求めることができる。
2項

厚生労働大臣は、第六十三条第三項第一号 又は第八十八条第一項の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者 若しくは管理者 又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧 又は資料の提供を求めることができる。