健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百九十八条 # 立入検査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料 又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。