健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百九十六条 # 戸籍事項の無料証明

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長 又は総合区長とする。第二百三条において同じ。)は、保険者 又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者 又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

2項

前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者 又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。