健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百九十四条の二 # 被保険者等記号・番号等の利用制限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者 その他の健康保険事業 又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号 及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業 又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

2項

厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業 又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

3項

何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用 その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者 若しくは申込みをする者 又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者 又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

一 号

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。

二 号

厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。

4項

何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

一 号

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。

二 号

厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

5項

厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6項

厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。