健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百二十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第百十六条第百十七条第百十八条第一項 及び第百十九条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
保険給付」とあるのは、
「当該被扶養者に係る保険給付」と

読み替えるものとする。