健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百二十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金 又は出産手当金の全部 又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。


ただし、偽りその他不正の行為があった日から一年を経過したときは、この限りでない。