健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百二条 # 出産手当金

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

2項

第九十九条第二項 及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。