健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百五条 # 資格喪失後の死亡に関する給付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

前条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後三月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後三月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

2項

第百条の規定は、前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合 及び同項の埋葬料の金額について準用する。