健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百八十七条 # 役員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
連合会に、役員として会長、副会長、理事 及び監事を置く。
2項
会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
3項
副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4項
理事は、会長の定めるところにより、会長 及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し、会長 及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長 及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
5項
監事は、連合会の業務の執行 及び財産の状況を監査する。