健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百八十八条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第七条の三十八第七条の三十九第九条第二項第十六条第二項 及び第三項第十八条第一項 及び第二項第十九条第二十条第二十六条第一項第二号に係る部分を除く)及び第二項第二十九条第二項第三十条第百五十条 並びに第百九十五条の規定は、連合会について準用する。


この場合において、

これらの規定中
組合会」とあるのは
「総会」と、

第七条の三十九第一項
厚生労働大臣は」とあるのは
「厚生労働大臣は、第百八十八条において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、

定款」とあるのは
「規約」と、

第十六条第二項
前項」とあるのは
「第百八十六条」と、

第二十九条第二項
前項」とあるのは
第百八十八条」と、

前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合 その他政令で定める指定健康保険組合の事業」とあるのは
「その事業」と、

第百五十条第二項
前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」とあるのは
前項の事業」と、

被保険者等を」とあるのは
「健康保険組合 又は被保険者等を」と、

又は」とあるのは
「若しくは」と、

同法」とあるのは
「それぞれ当該健康保険組合が保存している医療保険等関連情報(高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。次項 及び第四項において同じ。)又は労働安全衛生法」と、

同条第三項
労働安全衛生法」とあるのは
「医療保険等関連情報の提供を求められた健康保険組合 又は労働安全衛生法」と、

当該」とあるのは
「当該医療保険等関連情報 又は当該」と、

同条第四項
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する」とあるのは
「健康保険組合から提供を受けた」と

読み替えるものとする。