健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
被保険者が闘争、泥酔 又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部 又は一部を行わないことができる。