健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

被保険者 又は被保険者であった者が、次の各号いずれかに該当する場合には、疾病、負傷 又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金 及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)は、行わない。

一 号
少年院 その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二 号

刑事施設、労役場 その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

2項

保険者は、被保険者 又は被保険者であった者が前項各号いずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。