偽造通貨取扱規則

昭和三十年国家公安委員会規則第四号
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項
この規則は、昭和三十年七月一日から施行する。
2項

この規則の施行の日前に送付された 偽造通貨は、この規則に基いて 送付されたものとみなす。

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1項
この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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1項

この規則は、公布の日から施行する。

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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、令和四年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3項
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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