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児童手当法
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昭和四十六年法律第七十三号
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第三十一条
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罰則
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施行日
: 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
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最終更新
: 令和六年法律第四十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
社会福祉
児童手当法
第三十一条
1項
偽り
その他
不正の手段
により児童手当の支給を受けた者は、
三年以下の懲役
又は
三十万円以下の罰金
に処する。
ただし
、
刑法
(
明治四十年法律第四十五号
)に正条があるときは、
刑法
による。