児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第二十一条 # 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部 又は一部を、学校給食法昭和二十九年法律第百六十号第十一条第二項に規定する学校給食費(次項において「学校給食費」という。)その他の学校教育に伴つて必要な内閣府令で定める費用 又は児童福祉法第五十六条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号 又は第五号に係るものに限る)その他これに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(次項において「中学校修了前の児童」という。)に関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該受給資格者に児童手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。

2項

市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部 又は一部を、学校給食費、児童福祉法第五十六条第七項各号 又は第八項各号に定める費用 その他 これらに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の児童に関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる。

3項

前項の規定による支払があつたときは、当該受給資格者に対し当該児童手当(同項の申出に係る部分に限る)の支給があつたものとみなす。