児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第二十九条 # 報告等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

第十七条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。

2項

都道府県知事 及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県 又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。