児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第二十九条の二 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

この法律(第二十条から第二十二条の二まで 及び第二十九条除く)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項の規定により読み替えられた第七条第一項第八条第一項 及び第十四条第一項の規定により都道府県 又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。