児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第八条 # 支給及び支払

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者 及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、児童手当を支給する。

2項

児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3項

受給資格者が住所を変更した場合又は災害 その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後 又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日 又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

4項

児童手当は、毎年二月、六月 及び十月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。


ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当 又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。