児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第六条 # 児童手当の額

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 号

児童手当(中学校修了前の児童に係る部分に限る

次のイから ハまでに掲げる場合の区分に応じ、 それぞれイから ハまでに定める額

次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件児童の全てが三歳に満たない児童(施設入所等児童を除き、月の初日に生まれた児童については、出生の日から 三年を経過しない児童とする。以下 この号において同じ。)、三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から 三年を経過した児童とする。)であつて十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等児童を除く。以下 この号において「三歳以上小学校修了前の児童」という。)又は十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等児童を除く。以下 この号において「小学校修了後中学校修了前の児童」という。)である場合(に掲げる場合に該当する場合を除く

次の(1)から (3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)から (3)までに定める額

(1)

当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童 又は三歳以上小学校修了前の児童である場合

次の(i)から (iii)までに掲げる場合の区分に応じ、 それぞれ(i)から (iii)までに定める額

(i)

当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童である場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額

(ii)

当該三歳以上小学校修了前の児童が一人 又は二人いる場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額とを合算した額

(iii)

当該三歳以上小学校修了前の児童が三人以上いる場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から一万円を控除して得た額とを合算した額

(2)

当該小学校修了後中学校修了前の児童が一人いる場合

次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、 それぞれ(i)又は(ii)に定める額

(i)

当該支給要件児童の全て三歳に満たない児童 又は小学校修了後中学校修了前の児童である場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とを合算した額

(ii)

当該支給要件児童のうちに三歳以上小学校修了前の児童がいる場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から五千円を控除して得た額 及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額

(3)

当該小学校修了後中学校修了前の児童が二人以上いる場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額 及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額

次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件児童のうちに十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童がいる場合(に掲げる場合に該当する場合を除く

次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、 それぞれ(1)又は(2)に定める額

(1)

当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童が一人いる場合

次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、 それぞれ(i)又は(ii)に定める額

(i)

当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童、三歳以上小学校修了前の児童 又は十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から 五千円を控除して得た額(当該支給要件児童のうちに三歳以上小学校修了前の児童がいない場合には、零とする。)とを合算した額

(ii)

当該支給要件児童のうちに小学校修了後中学校修了前の児童がいる場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額 及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額

(2)

当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童が二人以上いる場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額 及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額

児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号に係るものに限る)が未成年後見人であり、かつ、法人である場合

一万五千円次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万円に当該受給資格に係る三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額 及び一万円に当該受給資格に係る小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額

二 号

児童手当(中学校修了前の施設入所等児童に係る部分に限る

一万五千円次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から三年を経過しない施設入所等児童とする。)の数を乗じて得た額と、一万円に当該受給資格に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から三年を経過した施設入所等児童とする。)であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額

2項

児童手当の額は、国民の生活水準 その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。