児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第十二条 # 未支払の児童手当

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であつた者に係る部分に限る)で、まだ その者に支払つていなかつたものがあるときは、当該中学校修了前の児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

2項

中学校修了前の施設入所等児童が第三条第三項各号に掲げる児童に該当しなくなつた場合において、当該中学校修了前の施設入所等児童が委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等児童が入所 若しくは入院をしていた障害児入所施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき児童手当(当該中学校修了前の施設入所等児童であつた者に係る部分に限る)で、まだ その者に支払つていなかつたものがあるときは、当該中学校修了前の施設入所等児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

3項

前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。