偽り その他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部 又は一部をその者から徴収することができる。
児童手当法
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昭和四十六年法律第七十三号
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第十四条 # 不正利得の徴収
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。