児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第十四条 # 不正利得の徴収

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

偽り その他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部 又は一部をその者から徴収することができる。

2項

前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。