児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第十条 # 支給の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部 又は一部を支給しないことができる。