児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第四条 # 支給要件

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

児童手当は、次の各号いずれかに 該当する者に支給する。

一 号

次の 又はに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父 又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて、日本国内に住所(未成年後見人が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)を有するもの

十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。以下この章 及び附則第二条第二項において「中学校修了前の児童」という。

中学校修了前の児童を含む二人以上の児童(施設入所等児童を除く

二 号

日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件児童と同居することが困難であると認められる場合にあつては、当該支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であつて、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。以下「父母指定者」という。

三 号

父母等 又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有するもの

四 号

十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある施設入所等児童(以下「中学校修了前の施設入所等児童」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者 若しくは里親 又は中学校修了前の施設入所等児童が入所 若しくは入院をしている障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設 若しくは女性自立支援施設(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者

2項

前項第一号の場合において、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその未成年後見人が数人あるときは、当該児童は、当該未成年後見人のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

3項

第一項第一号 又は第二号の場合において、父 及び母、未成年後見人 並びに父母指定者のうちいずれか二以上の者が当該父 及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父 若しくは母、未成年後見人 又は父母指定者のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

4項

前二項の規定にかかわらず、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父 若しくは母、未成年後見人 又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該児童と同居している場合(当該いずれか一の者が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父 若しくは母、未成年後見人 又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る)は、当該児童は、当該同居している父 若しくは母、未成年後見人 又は父母指定者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。