児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

# 平成十一年法律第五十二号 #
略称 : 児童買春禁止法  児童ポルノ禁止法 

第七条 # 児童ポルノ所持、提供等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る)は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号いずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る)も、同様とする。

2項

児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。


電気通信回線を通じて第二条第三項各号いずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録 その他の記録を提供した者も、同様とする。

3項

前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。


同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

4項

前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号いずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体 その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

5項

前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号いずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体 その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

6項

児童ポルノを不特定 若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


電気通信回線を通じて第二条第三項各号いずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録 その他の記録を不特定 又は多数の者に提供した者も、同様とする。

7項

前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。


同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

8項

第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。