児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

# 平成十一年法律第五十二号 #
略称 : 児童買春禁止法  児童ポルノ禁止法 

第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時55分


1項

児童買春をした者は、五年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役 及び千万円以下の罰金に処する。

1項

児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役 及び千万円以下の罰金に処する。

1項

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る)は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号いずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る)も、同様とする。

2項

児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。


電気通信回線を通じて第二条第三項各号いずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録 その他の記録を提供した者も、同様とする。

3項

前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。


同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

4項

前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号いずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体 その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

5項

前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号いずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体 その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

6項

児童ポルノを不特定 若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


電気通信回線を通じて第二条第三項各号いずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録 その他の記録を不特定 又は多数の者に提供した者も、同様とする。

7項

前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。


同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

8項

第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

1項

児童を児童買春における性交等の相手方とさせ 又は第二条第三項各号いずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2項

前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。

1項

児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条第六条第七条第二項から第八項まで 及び前条の規定による処罰を免れることができない


ただし、過失がないときは、この限りでない。

1項

第四条から第六条まで第七条第一項から第七項まで 並びに第八条第一項 及び第三項同条第一項に係る部分に限る)の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第三条の例に従う。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第五条第六条 又は第七条第二項から第八項までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査 及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権 及び特性に配慮するとともに、その名誉 及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練 及び啓発を行うよう努めるものとする。

1項

第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事 若しくは写真 又は放送番組を、新聞紙 その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

1項

国 及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることに鑑み、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育 及び啓発に努めるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。