この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利 及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取 及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
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平成十一年法律第五十二号
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略称 : 児童買春禁止法
児童ポルノ禁止法
第三条 # 適用上の注意
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正