児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

# 平成十一年法律第五十二号 #
略称 : 児童買春禁止法  児童ポルノ禁止法 

第九条 # 児童の年齢の知情

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条第六条第七条第二項から第八項まで 及び前条の規定による処罰を免れることができない


ただし、過失がないときは、この限りでない。