児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
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平成十一年法律第五十二号
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略称 : 児童買春禁止法
児童ポルノ禁止法
第六条 # 児童買春勧誘
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役 及び千万円以下の罰金に処する。