法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第五条、第六条 又は第七条第二項から第八項までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
#
平成十一年法律第五十二号
#
略称 : 児童買春禁止法
児童ポルノ禁止法
第十一条 # 両罰規定
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正