国は、第三条の二から第八条までの規定に係る行為の防止 及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進 その他の国際協力の推進に努めるものとする。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
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平成十一年法律第五十二号
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略称 : 児童買春禁止法
児童ポルノ禁止法
第十七条 # 国際協力の推進
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正