児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

# 平成十一年法律第五十二号 #
略称 : 児童買春禁止法  児童ポルノ禁止法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 18時03分


1項

インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信 又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置 その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

国は、第三条の二から第八条までの規定に係る行為の防止 及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進 その他の国際協力の推進に努めるものとする。