第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査 及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権 及び特性に配慮するとともに、その名誉 及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
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平成十一年法律第五十二号
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略称 : 児童買春禁止法
児童ポルノ禁止法
第十二条 # 捜査及び公判における配慮等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
国 及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練 及び啓発を行うよう努めるものとする。