こども家庭庁、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所 その他の国、都道府県 又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的 及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所 その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
#
平成十一年法律第五十二号
#
略称 : 児童買春禁止法
児童ポルノ禁止法
第十五条 # 心身に有害な影響を受けた児童の保護
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導 その他の措置を講ずるものとする。